亡母の80歳未満の検査結果がなくても、B型肝炎ウイルス母子感染の否定に成功
当ブログでもたびたびご紹介しておりますが、母親(死亡)の検査結果が80歳超のものしか残っておらず、諦めている方に、お知らせです。
▶️ 母親が死亡している場合
母子感染でないことの証明として、年長のきょうだいがB型キャリアでないことの証明が必要となります。
基本合意では、HBs抗原陰性とHBc抗体陰性(又は低力価陽性)の検査結果の両方が必要とされています。
ただし、母親が死亡している場合には「80歳未満の時点」のHBs抗原陰性の検査結果のみで可とされています。
母親がご健在なら上記の2項目を検査してもらえばよいのですが、亡くなられている場合には生前の検査結果を探すことになります。
生前に入院したことがある場合には、入院時に感染症の検査としてHBs抗原が検査されていることが多いので、「HBs抗原陰性」の検査結果を入手できることが多いのです。
▶️ 母親(死亡)の検査結果が80歳超
しかし、80歳未満の検査結果となると途端に厳しくなります。
80歳を僅かに超えていても要件を満たしません。
これまでに、多くの方がこのことにより断念しておられるのではないかと思いますが、ご安心ください。
当事務所では、80歳超のHBs抗原陰性の検査結果しかなくても、母子感染の否定に成功した例が多数ございます。
以前にもブログでご紹介していますが最高齢は97歳!です。
最高齢記録の記事はこちら「97歳の母親の検査結果で和解成立!」をご参照ください。
本日のB型肝炎説明会で2組のご来所をいただきましたが、いずれの方も母親が90歳超で老衰で亡くなられており、亡くなる直前に入院した病院の検査結果90歳超の検査結果しか残っていないとのこと。
「みおにおまかせブログ」を見て、可能性があることを知り、お越しいただいたとのこと。
ブログを発信していてよかったと思いました。
成功実績を積み重ねるうちに、80歳超でもお任せください!と自信を持っていえるようになりました。
これまでの経験から立証するポイントがわかっており、調査も含めて対応させてただきます。
ご依頼者様と二人三脚で頑張りますので、どうかご安心ください。
(弁護士 澤田有紀)
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